
BODY TATTOO
タトゥー施術自体は、2020年の最高裁判決で医師免許不要と判断されましたが、その後、厚生労働省は2023年にアートメイクは医療行為(医行為)であると通知し、医師・看護師の関与を求め、タトゥーとアートメイクの線引きが明確化しました。つまり、「タトゥー(彫り墨)」は医行為ではないが、「アートメイク」は医行為という整理が現在の日本の法的状況であり、タトゥー施術そのものの法改正はなく、アートメイクに関する行政の明確化が recent な動きです。
タトゥー(彫り墨)に関する司法判断と現状
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最高裁の判断(2020年9月): 医師免許を持たない彫師によるタトゥー施術は、医師法違反(医療行為にあたるか)という争いに対し、医療行為には当たらないと判断。医師免許は不要という初判断を示しました。
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背景: 長年の彫師の歴史的実情や、健康被害のリスクは医師の独占以外でも防ぐ方法がある、という考慮が含まれました。
アートメイクに関する厚生労働省の見解(2023年7月)
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通知の発出: 最高裁の判断後、厚生労働省は「医師免許を有しない者によるいわゆるアートメイクの取扱いについて」という通知を出し、アートメイクは医療行為に該当すると明確にしました。
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理由: 眉やアイラインを入れる行為は、タトゥーと類似していても、医療の一環として医療従事者(医師・看護師)による関与が必要な、一定の侵襲性を持つ行為と判断されたためです。
まとめと今後の動向
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タトゥーとアートメイクの区別: 最高裁はタトゥーを、厚労省はアートメイクを医行為ではないと判断したため、施術方法や目的によって医師免許の要不要が分かれる形になりました。
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法改正ではない: タトゥーに関する法律が「改正」されたわけではなく、最高裁の判決と厚労省の通知によって、既存の医師法解釈の明確化が進んだ状況です。
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残る課題: 彫師側は「アートメイクとタトゥーの線引きは曖昧」と指摘しており、業界団体による定義づけの動きもありますが、法整備には至っていません。



